2009年3月30日に7MHzの100KHz拡張と同時に135KHz帯がアマチュアに開放されました。
翌3月31日に変更申請=もっとも安く=経費ゼロで変更する方法を考え、移動しする局の第1送信機に
トランスバーターを接続するという形で、変更申請をWEBで行いました。
この頃は電管=今は総合通信局=の処理も速くて、オンラインでの場合は2週間程度で処理されるのですが
今回は5月1日まで掛かりました。
手にした免許状をもとに、連休で無線機を作成し、とにかく出力20Wほどで、マンション屋上のLWに何とか
どでかいコイルを巻いたカップラーで波を乗せることに成功したのですが、まだ交信相手が見つかりません。
でもまぁ長波帯=中波のラジオ放送よりも下の周波数を自分が出しているというのは、なかなかいいものです。
正体不明のノイズが136ドンピシャに居座る! †
今回開放されたのはWRC07で世界的に合意された135.7~137.8KHzの2.1KHzです。そのほぼど真ん中にスイッチング電源か何かからでていると思しき、幅10KHzくらいのノイズが終日出ています。
最初は我が方の無線機に使っている32Aのスイッチング電源かと疑ったのですが、これは白。明らかに外部からです。
部屋の前には電柱がある、当然電線が横切っているのですが、どうもそこから放射されているような気配です。
困っています。(2009/05/07)
連日CQを出してますが…… †
総務省の無線局情報で検索すると、4/18の段階では8エリアで1局、2エリアで1局だけが135kHzの免許を受けていました。私と同じ時期=4/30=に免許された局がこの10倍あったとしても、なかなか交信相手が見つからないのも致し方ないのかもしれません。しかし最大の問題はやはりアンテナです。ノイズの問題とも絡みかすが、2200mという波長に対して現実に20m程度のLWで波を出そうというのが無理なのでしょう。
1/100波長ですから、7MHz=40mの1/100=40センチです。7のモービルホイップでもこの倍以上はあるのですから、いかに135kHz=2200mbのアンテナが難しいのかが、納得できました。
総務省の無線局免許情報がアップデートされましたが…… †
5/2までの分が5/25にアップされました。勇んで我がコールサインがヒットすると期待したのですが、載ってません。3エリアでは2局だけ載ってました。5エリアで新規に3局。他は変化なし。我が方のが載っていないことも含めて解せませんが、まぁいずれにしても局数は僅少だということのようです。
生駒市の局がヒットしていたので、そのうち連絡をとってみようかと。
電波が飛んでいない!! †
大阪府南部のさるOMさんのHPに書き込んだご縁で、5/31の夜にスケジュールを組んで、我が方の135KHzの波が飛んでいるのかどうかの実験をした。残念ながらまったく入感しなかったとのことである。距離は50kmほどしかなく、先方の設備もそこそこのものであるので、原因は我が方にある。25Wほどの出力は、結局LWの電線を暖めただけで、空中にはでなかったということのようである。長波はむずかしい。
電波が出ない!! †
前述のOMさんがループを建てたというメールをいただいたので、本日(6/4)の夜、再度スケジュールを組んで挑戦。先方のループでは関東地方のNDBも多数聞こえているとのこと。しかし、我が方の波は全く届かなかったのである。単に22m=1/100λということ以上の難しさがある。いかにして、電圧の腹をマンションの筐体から上へ出すかであろうと思う。ひょっとすると、JAの135kHz初交信は、ノイズの少ない海岸へ移動したモービル局間でなされるのではないかという、予感もしてきた。(2009/06/05)
特小よりも飛ばない! †
Palm機(往年のVisor)で、20秒おきにONになる簡単なタイマーを作り、その出力で、キーヤーを叩いて(VVV……)のIDが出るようにしました。ついで、FT-817にフェライトバーに巻いたアンテナを付けて、さて土堤度飛ぶのか飛ばないのか、実地に試しました。
いやぁ驚きました。アンテナから20mほど離れると、もう電波の存在が確認できません。
WEBで各局が分析されているように、どうやらLWでも垂直部分しか電波が放射されていないようです。
がっくり来ましたが、貴重な資料にもなりました。
今後は、TXの増力(20W→50W?)と同時に、アンテナを根本的に変更することが必要なようです。
(2009/06/14)
472kHz帯の開放!! †
2014年7月末になって、ようやくWRC2012で全世界的に開放が決まった472kHz帯が、JAでも許可される見通しとなりました。
2014年9月までパブコメを募集しています。
私も喜び勇んで賛成の意見を送ったのですが、よくよくパブコメ募集のページを見ると、アマチュア局に対する審査基準に関する訓令の案もあって、そこには、472kHz帯に関しては、「運用場所から半径200m以内に住宅や事業所がないこと」という、信じられないような記述があったのです。
まったくもって日本の役人の考えそうなことです。WRCでの決定=この場合は472kHz帯のアマチュアへの新規配分=を、各国でどのように実施するかはそれぞれの主管庁に任されています。しかし、先進諸外国が次々に472kHzを開放する中で、JAが開放しないという施策は取れないと判断したのでしょう。
しかし、472kHzの第2高調波第3高調波は中波の放送帯に入るので、それに対する妨害を懸念して、「開放はするが、実際には認可できないような施策」という、非常に役人的な姑息な(=役人的には「賢い」)方策を思いついた人物がいた、ということででしょう。
役人の態度もけしからんのですが、今回のパブコメでは、他にHF帯でのRTTYやデータモードでもDXとの交信に使えるサブバンドの拡張も出ています。
これはJARLが1年ほど前に意見募集をしたのをまとめた形になっています。ということは、今回の総務省のパブコメ募集の内容を、事前にJARLが知らなかったはずはない、ということです。
言い換えれば、JARLは472kHzの認可に際しての「200m以内……」という条件を承服している、ということです。
472kHz帯に限らず、アマチュア局の運用に関しては、「放送の受信に際して妨害する、あるいは妨害する恐れのある時は、すぐに電波の発射を止める……」という規定がすでに存在します。
その規定だけで472kHzの中波放送に対する妨害の可能性も排除できるのです。
まったくもってJARLには失望するばかりです。
レピータ局の設置さえしていなかったら、JARLの会員(年間7200円!!!!)である必要性は私にもないのです。困ったものです。(2014年8月4日)
472kHzの申請をしました! †
472kHzの免許を得るには、総通による検査が必要とばかりに考えていたのですが、ネットの情報をもとに、20W以下のトランスバーターを付ける形にしたら「届け」だけで済むということに思い至りました。
よくよく考えれば、136kHzの申請もその形でしたのでした。
早速FireFox?を動かして、2015年1月14日の夜遅くに、第1送信機に28MHz→472kHzのコンバーターを付ける形で変更届を電子申請しました。
ちなみに、Mac上(OSXは10.10.1)のSafariやGoogleChrome?では、電子申請がうまくできないので、この時だけはFireFox?にお世話になります。
さて、近畿総通がどのような決済をするのか楽しみです。
(2015年1月15日)
472kHz取り下げ †
2015年1月14日に変更届を出してのですが、1月23日に補正が必要との連絡がきました。
以下はその通知書の一部です
<475kHz帯における変更について>
①475kHz帯の使用に関する補足説明資料
電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令67号)に
おいて、中波放送(AMラジオ放送)の受信を保護するため、
アマチュア局の免許人に対し、475kHz帯の周波数の
電波を使用する場合については、無線局の設置場所又は
運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物が
存在しないことを免許の条件として規定しています。ただし、
当該範囲内の建物等の居住者又は使用者からアマチュア局の
開設について同意を得たことが確認できた場合は免許する
こととしています。
つきましては、移動する局の場合、以下の書類を添付願います。
○運用場所
記載例・○○市○○町○-○-○番地
・東経○○度○○秒○○分、北緯○○度○○秒○○分
※475kHz帯に関する変更申請において、運用場所を
特定して許可をする関係上、運用場所で無線設備の設営等が
可能か確認を行っています。そのため、本変更における
審査では、運用場所が本人の土地又は建物であるかどうか、
本人の土地等ではない場合はその土地等を使用することに
対する所有者又は管理者から同意又は許可を得たかどうか
を確認できる書類を求めています。
○運用場所の地図
運用場所から半径200mにおいて、住宅、事業所等の建物の
有無が確認できる地図
○475kHz帯の使用するにあたり、運用場所から
200mの範囲内に住宅、事業所等の建物が存在する
場合は、その建物等の居住者又は使用者から当開設に
対する同意書が必要となります。
簡単にはいかないとは考えていました。移動地を聞かれたら、河川敷や山中と答えて、何とかOKをもらおうと考えていたのですが、甘かったようです。
「だめ元」で出した届けですので、即日取り下げました。しかし取り下げる場合も「取下げ願」なのだと知り、総務省は「御上」であると、再認識しました。
しかし、こういう総務省の姿勢では、当分の間、包括免許もあり得ないでしょうし、CEPTの短期滞在者に関する分の合意も無理だろうと感じました。(2015年1月24日)
1/27日の段階では、取り下げ願はまだ「審査中」である。補正の書類を求められて、それに対して取り下げ願を出したのだが、取り下げ不可となったら面白い、などというバカなことを考えました。
しかしまぁいくら考えても半径200mの規制というのは、免許しないための条件、でしかないと思えてきました。
総通の対応も、地域で差があるようにも感じています。(2015年1月27日)